よくあるご質問
- Q特別条件として「特定部位不支払方法」が契約に適用されています。いつから保障対象となるのでしょうか?
A
特定部位に生じた疾病による入院・手術・療養等については、メディケア生命指定の特定期間中は入院給付金などのお支払いの対象となりません。特定期間の起算点は、ご契約・特約の責任開始の日です。
給付金などを支払わない特定期間を過ぎた日(入院中の場合、特定期間を過ぎた日から保障対象)から保障の対象となります。HP-0000-150-23128355(2023.12.3)
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