よくあるご質問

Q特定損傷給付金はどのような場合に支払われますか?

A

付加されている特約によってお支払理由が異なります。


●「特定損傷特約」を付加されている場合

次の治療を受けられたときに、特定損傷給付金のお支払いの対象になります。

・傷害または疾病による骨折(※1)に対して治療を受けられたとき

・不慮の事故による傷害により、その事故の日からその日を含めて180日以内に、関節脱臼(※2)、腱の断裂(※3)、靱帯の断裂(※3)または半月板の断裂(※4)に対して治療を受けられたとき


●「損傷特約」を付加されている場合

次の治療を受けられたときに、特定損傷給付金のお支払いの対象になります。

・傷害または疾病による骨折(※1)に対して治療を受けられたとき

・不慮の事故による傷害により、その事故の日からその日を含めて180日以内に、関節脱臼(※2)、筋肉・腱の断裂(※3)、靱帯の断裂(※3)、半月板の断裂(※4)、神経の断裂(※5)、熱傷(※6)に対して治療を受けられたとき


(※1)骨折にはき裂骨折(ひび)を含みます。

(※2)関節脱臼は先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。

(※3)腱の断裂、靱帯の断裂、筋肉・腱の断裂については、ギプス等による固定や手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。 

腱の損傷、靱帯の損傷、筋肉・腱の損傷で手術を受けられている場合やギプス等による固定をされている場合は、腱の断裂、靱帯の断裂、筋肉・腱の断裂の可能性がありますので、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。

(※4)半月板の断裂については、手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。

(※5)神経の断裂は一過性神経伝導障害を除きます。

(※6)熱傷は電撃傷を除きます。直径2cm以上の深達性Ⅱ度熱傷・Ⅲ度熱傷の場合にお支払いの対象となります。


<お支払限度>

●次の特定損傷給付金のお支払いは、1回を限度とします。

・同一の外因(不慮の事故等)によりお支払いする特定損傷給付金

・同一の疾病により、かつ、同時期に発生した骨折に対してお支払いする特定損傷給付金

・脊椎の圧迫骨折に対してお支払いする特定損傷給付金

●特定損傷給付金のお支払いは、保険期間を通じて10回を限度とします。


HP-0000-150-23128355(2023.12.3)

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