よくあるご質問
- Q特別条件として「保険金削減支払方法」が適用されているのですが、どのような条件なのでしょうか?
A
契約日からその日を含めてメディケア生命の定める削減期間内に被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときは、支払うべき保険金額に所定の割合を乗じた金額をお支払いします。ただし、災害または感染症によって被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときは、保険金は削減されません。
保険金削減期間 1年 2年 3年 4年 5年 保険年度 第1年度 50% 30% 25% 20% 15% 第2年度 60% 50% 40% 30% 第3年度 75% 60% 45% 第4年度 80% 60% 第5年度 80% HP-0000-150-24078611(2024.7.1)
カテゴリ
関連するご質問
- 特別条件として「特定部位不支払方法」が契約に適用されています。いつから保障対象となるのでしょうか?
- 保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのでしょうか?
- 給付金等の請求に必要な返信用封筒を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか?