よくあるご質問
- Q整骨院(接骨院)へ通院した場合、通院治療給付金は支払われますか?
A
付加されている特約によってお支払理由が異なります。
●「通院治療特約(23)」「通院治療特約(20)」「通院治療特約」「限定告知型通院治療特約」を付加されている場合
・主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされ、入院の原因となった傷害または疾病の治療を目的として、通院対象期間中に柔道整復師による施術(※)を受けられた場合は通院治療給付金のお支払いの対象となります。
●「損傷特約(Ⅱ型)」「限定告知型損傷特約(Ⅱ型)」を付加されている場合
・次のいずれかの治療を目的として、柔道整復師による施術(※)を受けられた場合は損傷通院治療給付金のお支払いの対象となります。
①不慮の事故による傷害
②不慮の事故以外の外因による傷害または疾病による骨折
(※)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。HP-0000-150-24078611(2024.7.1)
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