よくあるご質問
- Q新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養したのですが、入院給付金の対象となりますか?
A
2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、宿泊療養・自宅療養された場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払いの対象とする特別取扱いを実施しております。
なお、2022年9月26日~2023年5月7日に診断され、宿泊療養・自宅療養された場合は、保健所への発生届の対象となる重症化リスク高い方のみお支払いの対象となります。
詳細なお取り扱いについては、添付ファイルをご確認ください。
カテゴリ
関連するご質問
- 検査入院は、入院給付金の対象となりますか?
- 交通事故で入院をしました。入院給付金の請求には交通事故証明書が必要と言われましたが、どのように取寄せたらよいのですか?
- 入院給付金の請求をしたいのですが、本人は病名が「がん」であることを知りません。本人に知られることのないように、請求はできるのでしょうか?