よくあるご質問

Q被保険者が手を骨折しているため入院給付金の請求書が書けません。家族が代筆して構わないでしょうか?

A

被保険者に給付金等の請求意思能力があり、かつ被保険者が記入できない理由が明確な場合は、ご家族により代筆をしてください。
この場合、請求書の余白に、記入ができない理由と代筆者(続柄)をご記載ください。

【例】
 手首の骨折で記入ができないため、夫 ○○にて代筆。
 両目の手術のため記入ができないため、妻 ○○にて代筆。

なお、被保険者に給付金等の請求意思能力が無く、指定代理請求人が指定されている場合は、指定代理請求人からのご請求となります。指定代理請求人が指定されていない場合は、成年後見人からのご請求となります。
ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類をお届けしますので、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。
*ご契約者かつ死亡返還金受取人が同一法人の場合、ご契約者(法人)からのご請求となりますので、ご契約者が記入してください。

HP-0000-150-23128355(2023.12.3)

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