よくあるご質問

Q放射線治療給付金はどのような治療が対象になるのですか?

A

公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において放射線治療料の算定対象となる放射線治療がお支払いの対象となります。
放射線の体外照射のみならず、放射性物質の内服や静脈注射、電磁波によりがん細胞だけを選択的に加熱し破壊する温熱療法など、様々な治療があります。

放射線治療を2回以上受けられた場合は、直前の放射線治療を受けられた日から60日以内に受けられた放射線治療についてはお支払いの対象となりません。
ご請求にあたっての詳しいご案内と、ご請求に必要な書類をお届けしますので、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。

【例】放射線治療料の算定対象となる治療例
<M000-2 放射性同位元素内用療法管理料 算定>
・バセドウ病に対するアイソトープ治療(放射性ヨウ素内服)
・がんの骨転移による疼痛緩和に対して行う放射性ストロンチウム(メタストロン)の静脈注射
<M003  電磁波温熱療法 算定>
マイクロ波や電磁波を用いた装置で全身やがん局所を温める療法
<M004  密封小線源治療 算定>
・放射線を出す小さな線源(カプセル)を組織内に挿入して埋め込み、組織内部から放射線を照射する治療法

HP-0000-150-23128355(2023.12.3)

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