よくあるご質問

Qメディフィット収入保障は支払理由に該当しても年金を受け取れない場合はありますか?

A

はい、あります。
たとえば、次のような場合があります。

●故意または重大な過失により事実と異なる告知をされ、「告知義務違反」としてご契約が解除された場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が無効や失効となった場合
●責任開始日(復活の場合は復活日)から起算して3年以内の自殺によるとき(ただし、精神障害などによる自殺については、お支払いする場合があります)や、ご契約者の故意によるときなど、メディケア生命所定の免責事由に該当する場合 など

HP-T210-150-23128438(2023.12.03)

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