よくあるご質問

Q通院した場合に給付金は支払われるのでしょうか?

A

付加されている特約によってお支払理由が異なります。


●「通院治療特約」または「通院治療特約(20)」を付加されている場合

・主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の原因となった傷害または疾病の治療を目的として、通院対象期間中(※1)に通院をされたときに、給付金のお支払いの対象になります。

・1回の入院に対する通院のお支払限度は30日です。

がんによる通院対象期間中の通院については、1回の入院に対する通院のお支払限度を超えてお支払いします。


(※1)

①入院の原因が、がん以外のときは、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間、

②入院の原因が、がんのときは、その入院の退院日の翌日からその日を含めて5年以内の期間をいいます。


●「通院治療特約(23)」を付加されている場合

・主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の原因となった傷害または疾病の治療を目的として、通院対象期間中(※2)に通院をされたときに、給付金のお支払いの対象になります。

・1回の入院に対する通院のお支払限度は30日です。

特定3疾病による通院対象期間中の通院については、1回の入院に対する通院のお支払限度を超えてお支払いします。


(※2)

①入院の原因が、特定3疾病以外のときは、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間、

②入院の原因が、特定3疾病のときは、その入院の退院日の翌日からその日を含めて5年以内の期間をいいます。


●「がん通院治療特約」を付加されている場合

・がん責任開始日以後に診断確定されたがんにより、入院をされ、そのがんの治療を目的として、通院対象期間中(※3)に通院をされたときに、給付金のお支払いの対象になります。


(※3)入院日の前日以前90日の期間と退院日の翌日以後2年の期間をいいます。


●「特定女性疾病通院治療特約」を付加されている場合

・特定女性疾病の治療を目的として、その特定女性疾病が属する疾病群の通院対象期間中(※4)に通院をされたときに、給付金のお支払いの対象になります。


(※4)「所定の外来治療を受けた日」または「入院の退院日の翌日」以後180日間をいいます。

特定女性疾病を4つの疾病群に分類し、その疾病群ごとに通院対象期間を設定します。

①がん疾病群 

②乳房に関連する疾病群 

③卵巣・卵管に関連する疾病群 

④子宮に関連する疾病群


●「損傷特約(Ⅱ型)」を付加されている場合

・次のいずれかの治療を目的として通院対象期間中(※5)に通院をされたときに、給付金のお支払いの対象になります。

①不慮の事故による傷害

②不慮の事故以外の外因による傷害または疾病による骨折

③熱中症

・1回の通院対象期間に対する通院のお支払限度は捻挫・打撲は10日、それ以外は30日です。


(※5)

①不慮の事故による傷害のときは、その不慮の事故の日からその日を含めて180日以内の期間

②不慮の事故以外の外因による傷害または疾病による骨折のときは、その骨折が生じた日からその日を含めて180日以内の期間

③熱中症のときは、その熱中症が生じた日からその日を含めて180日以内の期間 


*以下のご契約、特約については所定の通院をされた場合に給付金をお支払いできる可能性があります。

ご請求にあたっての詳しいご案内と、ご請求に必要な書類をお届けしますので、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。

・「特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(23)」

・「特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(22)」

・「特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)特定8疾病保障型」

・「特定3疾病一時給付特約(23)」

・「特定疾病一時給付特約(22)」

・「がん診断特約(23)」

・「がん診断特約(21)」


HP-0000-150-23128355(2023.12.3)

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