よくあるご質問

Q契約時の責任開始日について教えてください。

A

ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

<責任開始期に関する特約が付加されている場合>
ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、お申込みを受け付けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。

<責任開始期に関する特約が付加されていない場合>
第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
ただし、一部の給付金などのがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。(※)

(※)特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(25)のがん一時給付金の保障、特定3疾病一時給付特約(25)のがん一時給付金の保障およびがん診断特約(25)(がん治療保険(無解約返戻金型)に付加された場合は除く)の保障について、責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合、初回のがん一時給付金およびがん診断給付金のお支払いはできませんが、その後もご契約および特約は継続し、がんと診断確定された日の1年後の応当日以後に2回目以後のお支払理由に該当された場合は、がん一時給付金およびがん診断給付金をお支払いします。

HP-0000-150-25048821(2025.4.1)

カテゴリ

関連するご質問

この回答は、お役に立ちましたか?